未熟児養育医療制度
身体の発育が未熟な状態で生まれた乳児が治療を必要とする場合に、治療費の一部を負担する制度です。
対象の方
出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院治療を必要と認めた乳児(0歳児~満1歳の誕生日の前々日まで)が対象となります。
・出生時の体重が2,000グラム以下のもの
・生活力が特に薄弱で、医師が特に入院養育を必要と認めたもの
詳しくは、笠間市未熟児養育医療制度をご覧ください。
お申し込み・問い合わせ
こども政策課
電話番号: 0296-78-3155
- 【更新日】2024年7月8日
- 【公開日】2024年4月12日
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