笠間市小児医療福祉費支給制度(マル福)
対象の方
入院・外来:0歳児から18歳まで(18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)
助成を受けるための手続き
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 口座番号のわかるもの
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※転入された方は、所得課税証明書(扶養人数が記載されているもの)又は源泉徴収票・マル福交付状況証明書(県内市町村から転入の場合)が必要です。(所得課税証明書は、お子さんの誕生日と転入月によって基準年度が異なりますので、ご確認ください。)詳しくは、ここをクリックしてください。
※中学生以上の受給者証は外来用・入院用の2枚に分かれています。
※中学生から18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの方が入院する場合は、入院用の受給者証が必要になりますので、健康保険証・印鑑をお持ちになって保険年金課または各支所市民窓口課で手続きをお願いします。
助成の内容
茨城県内の医療機関等で治療および調剤をうけた場合
下記の負担金にて治療等をうけることができます。ただし、健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、液剤の容器代等)については自己負担となります。
外来 | ひとつの病院につき1回600円まで。ひとつの病院を同じ月に3回以上受診した場合、3回目以降は自己負担金は発生しません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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入院 | 1日300円まで。 ひとつの病院のひと月の負担限度額は3,000円まで。 |
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調剤(薬局) | 自己負担はなし。 |
茨城県外の医療機関等で治療を受けた場合
マル福の受給者証が使用できませんので、一旦自己負担していただきます。負担した費用は、領収書・印鑑・受給者証を保険年金課または各支所市民窓口課へ持参して申請するこで、後日振り込まれます。
下記の表にあてはまる場合または入院時に食事療養費を支払った場合、領収書・印鑑・受給者証を持参の上、保険年金課または各支所市民窓口課で申請が必要になります。
同じ月に同じ医療機関を外来受診したとき(金額は例)
1回目 | 2回目 | 3回目 | 申請の必要 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600円 | なし | |||||||
600円 | 600円 | なし | ||||||
600円 | 300円 | なし | ||||||
400円 | 400円 | あり | ||||||
400円 | 400円 | 0円 | なし |
所得制限
一定以上の所得のあるかたは、その所得が適用になる一年間は対象外になります。
下記の表を参考にしてください。
※所得は、父もしくは母の所得の高いほうで判定
扶養人数 | 所得限度額 | 内、老人控除対象配偶者又は扶養親族数 | ||
---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | ||
0人 | 622万円 | - | - | - |
1人 | 660万円 | 666万円 | - | - |
2人 | 698万円 | 704万円 | 710万円 | - |
3人 | 736万円 | 742万円 | 748万円 | 754万円 |
4人 | 774万円 | 780万円 | 786万円 | 792万円 |
5人 | 812万円 | 818万円 | 824万円 | 830万円 |
※受給資格喪失後に医療福祉費受給者証を使用した場合は、支給額を返金していただく場合があります。
交通事故等で、健康保険とマル福を利用して病院にかかる場合は、加入している健康保険と保険年金課または各支所市民窓口課に届出をしてください。
変更・喪失の届出
次の登録事項に変更があった場合は、届出が必要です。
事例 | 届出に必要なもの |
---|---|
保険証が変わったとき (記号・番号の変更を含む) |
マル福受給者証 新しい保険証・印鑑 |
市外へ転出・死亡したとき | マル福受給者証・印鑑 |
住所・氏名が変わったとき |
※受給資格喪失後に医療福祉費受給者証を使用した場合は、支給額を返金していただく場合があります。
○交通事故等で、健康保険とマル福を利用して病院にかかる場合は、加入している健康保険と保険年金課または各支所市民窓口課に届出をしてください。
申請・問合せ先
本庁 保険年金課 0296-77-1101
笠間支所 市民窓口課 0296-72-1111
岩間支所 市民窓口課 0299-37-6611
- 【更新日】2020年3月31日
- 【公開日】2015年3月5日
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