各種手当について
特別児童扶養手当
身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を、家庭で養育している保護者に支給されます。
対象者
- 身体障害の程度が、身体障害者手帳のおおむね1~3級の者
- 療育手帳の判定が、おおむねⒶ(マルエー)、A、Bの者
- 精神障害者保健福祉手帳の判定が、おおむね1~2級の者
- 手帳を所有していない場合でも、上記と同程度の障がいがある者
手当額
1人につき月額 1級(重度)53,700円、2級(中度)35,760円 (令和5年4月現在)
支給方法
年3回(4月期・8月期・12月期)、指定された金融機関に振込みとなります。
支給制限
前年の所得が一定額以上の場合。児童が障害による公的年金を受けた場合。
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 診断書(省略が認められる場合があります)
- 戸籍謄本
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 通帳(請求者のもの)
- 個人番号がわかる書類(児童、請求者本人、本人の配偶者、本人の扶養義務者、生計を同一とする方のうち最多所得者のもの)
お申込み・問い合わせ
社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課
笠間市在宅心身障害児福祉手当
笠間市に居住する20歳未満の心身に重度の障害のある児童と同居、または児童を養育している方に対して支給します。
手当額
月額 3,000円(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級)
月額 1,500円(身体障害者手帳3級、療育手帳B、特別児童扶養手当2級)
支給方法
年2回(3月・9月)、指定された金融機関に振込みとなります。
支給制限
障害児福祉手当を受けている場合。社会福祉施設等に入所している場合。前年の所得が一定額以上の場合。
必要書類
- 手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障碍者手帳)又は特別児童扶養手当証書
- 通帳(保護者のもの)
お申込み・問い合わせ
社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課
障害児福祉手当
身体又は精神に重い障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
対象
身体障害者手帳1級、療育手帳Ⓐ程度の方
手当額
月額 15,220円 (令和5年4月現在)
支給方法
年4回(2月・5月・8月・11月)、指定金融機関に振込みとなります。
支給制限
社会福祉施設等に入所している場合。保護者の前年の所得が一定額以上の場合。障害を支給事由とする年金を受給できる場合。
必要書類
- 手帳
- 診断書(省略が認められる場合があります)
- 通帳(障がいを有する児童のもの)
- 個人番号がわかる書類(児童、生計を同一とする方のうち最多所得者のもの)
お申込み・問い合わせ
社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課
- 【更新日】2024年5月17日
- 【公開日】2015年3月5日
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