各種手当について
特別児童扶養手当
身体又は精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者に支給されます。
対象者
身体障害者手帳1.2.3級、及び4級(下肢障害)又は療育手帳Ⓐ、A、B程度の知的や精神に障害のある方
手当額
1人につき月額 1級(重度)51,100円 2級(中度)34,030円
支給方法
年3回(4月期・8月期・12月期)、指定された金融機関に振込みとなります。
支給制限
前年の所得が一定額以上の場合。児童が障害による公的年金を受けた場合。
必要書類
認定請求書、手帳、印鑑、住民票(世帯全員)、戸籍謄本、診断書
お申込み・問い合わせ
社会福祉課・ 笠間支所福祉課・ 岩間支所福祉課
笠間市在宅心身障害児福祉手当
笠間市に居住する20歳未満の心身に重度の障害のある児童と同居、または児童を養育している方に対して支給します。
手当額
月額 3,000円(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Ⓐ・A、特児1級)
月額 1,500円(身体障害者手帳3級、療育手帳B、特児2級)
支給方法
年2回(3月・9月)、指定された金融機関に振込みとなります。
支給制限
障害児福祉手当を受けている場合。社会福祉施設等に入所している場合。前年の所得が一定額以上の場合
必要書類
手帳、印鑑
お申込み・問い合わせ
社会福祉課・ 笠間支所福祉課・ 岩間支所福祉課
障害児福祉手当
身体又は精神に重い障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
対象
身体障害者手帳1級、療育手帳Ⓐ程度の方
手当額
月額 14,480円
支給方法
年4回(2月・5月・8月・11月)、指定金融機関に振込みとなります。
支給制限
社会福祉施設等に入所している場合。保護者の前年の所得が一定額以上の場合。障害を支給事由とする年金を受給できるとき
必要書類
手帳、印鑑、診断書、住民票(世帯全員)
お申込み・問い合わせ
社会福祉課・ 笠間支所福祉課・ 岩間支所福祉課
- 【更新日】2015年3月12日
- 【公開日】2015年3月5日
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