妊娠・出産
笠間市小児医療福祉費支給制度(マル福)
対象の方
入院・外来:0歳児から18歳まで(18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)
助成を受けるための手続き
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※転入された方は、所得課税証明書(扶養人数が記載されているもの)又は源泉徴収票・マル福交付状況証明書(県内市町村から転入の場合)が必要です。(所得課税証明書は、お子さんの誕生日と転入月によって基準年度が異なりますので、ご確認ください。)詳しくは、ここをクリックしてください。
※中学生以上の方が入院する場合
・白色の受給者証の方:入院用の受給者証が必要になります。健康保険証を持参のうえ、保険年金課または各支所保険福祉課で手続きをお願いします。
・みどり色の受給者証の方:入院外来共通でお使いいただけますので、手続き不要です。
助成の内容
茨城県内の医療機関等で治療および調剤をうけた場合
下記の負担金にて治療等をうけることができます。ただし、健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、液剤の容器代等)については自己負担となります。
外来 | ひとつの病院につき1回600円まで。ひとつの病院を同じ月に3回以上受診した場合、3回目以降は自己負担金は発生しません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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入院 | 1日300円まで。 ひとつの病院のひと月の負担限度額は3,000円まで。 |
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調剤(薬局) | 自己負担はなし。 |
茨城県外の医療機関等で治療を受けた場合
マル福の受給者証が使用できませんので、一旦自己負担していただきます。負担した費用は、領収書・受給者証を保険年金課または各支所保険福祉課へ持参して申請することで、後日振り込まれます。
笠間市独自事業
〈全区分の所得制限撤廃〉
マル福は茨城県と笠間市が共同で実施している制度です。茨城県制度のマル福には、所得制限があり、所得要件を超えた方はマル福を受給できませんでしたが、マル福の受給資格を持つ方に、広く等しい経済的負担を図るため、かつ、子育て世帯を支援するため、令和5年7月1日からの全区分の所得制限を笠間市独自で撤廃します。ただし、県制度としてのマル福には所得制限があります。県制度該当となるかの判定のため、所得判定対象者の所得確認をしたうえで認定を行います。
〈小児対象年齢の拡大〉
小児マル福について、茨城県基準の対象年齢(0歳から小学6年生の入院・外来及び中学1年生から高校3年生の入院)をさらに拡大し、中学1年生から高校3年生の外来まで、対象となります。
〈自己負担金及び食事療養費の助成事業の終了〉
笠間市では独自に医療機関に支払った外来自己負担金(600円)・入院自己負担金(300円)及び入院時食事自己負担金を助成してきましたが、令和5年6月30日受診分をもちまして助成を終了します。
※詳しくは、担当課までお問い合わせください。
変更・喪失の届出
次の登録事項に変更があった場合は、届出が必要です。
事例 | 届出に必要なもの |
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保険証が変わったとき (記号・番号の変更を含む) |
医療福祉費受給者証 新しい保険証・本人確認書類 |
市外へ転出・死亡したとき | 医療福祉費受給者証・本人確認書類 |
住所・氏名が変わったとき |
※受給資格喪失後に医療福祉費受給者証を使用した場合は、支給額を返金していただく場合があります。
○交通事故等で、健康保険とマル福を利用して病院にかかる場合は、加入している健康保険と保険年金課または各支所保険福祉課に届出をしてください。
申請・問合せ先
笠間市役所本庁 保険年金課
電話番号 0296-77-1101
笠間支所 保険福祉課
電話番号 0296-72-1111
岩間支所 保険福祉課
電話番号 0299-37-6611