妊娠・出産
児童手当
児童手当
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に手当を支給します。
支給金額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給時期
2月・6月・10月の各々10日に前4か月分を支給します。(金融機関休業日の場合はその前の営業日)
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
申請(認定請求)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に申請してください。)
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
【15日特例】
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
1.お子さんが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に申請をしてください。
※里帰り出産などで、一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請してください。
2.他の市区町村や海外から転入したとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
認定請求に必要なもの
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど
・請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードと運転免許証等
・児童と別居する場合は、別居監護申立書、児童の属する世帯全員の住民票の写し(住民票謄本(マイナンバー・世帯主との続柄が記載されているもの))
※その他、添付書類が必要な場合があります。(詳細はお問い合わせください)
その他手続が必要な場合
- 笠間市から転出するとき
児童手当受給者が笠間市から転出するときは、受給事由消滅届を市役所の窓口に提出してください。他の市町村と二重に受給することはできません。
- 支給要件児童を養育しなくなったとき(離婚など)
児童手当受給者が、支給要件児童を養育しなくなったときには受給事由消滅届を、支給要件児童の数が減ったときには額改定届を提出してください。
- 支給要件児童と別居するとき
児童手当受給者と支給要件児童の住民票上の住所が異なるときは、別居監護申立書と児童の属する世帯の住民票謄本(児童の住所が笠間市に無い場合)を市役所の窓口に提出してください。
- 受給者が公務員となったとき
児童手当受給者が公務員になったときには、受給事由消滅届を市役所の窓口に提出してください。民間企業や公益法人等に出向になっていて笠間市から児童手当を受給していた方が、官公庁へ戻る際にも、受給事由消滅届を提出してください。 - 受給者の加入する年金が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
※その他、届出をしていただく場合があります。
○参考:こども家庭庁ホームページ(ここをクリック)(新しいウインドウで開きます)
様式
- 各種申請書は、窓口で配布している他、こちらからもダウンロードすることができます。
様式等の名称形式PDF形式WORD形式EXCEL形式認定請求書(PDF形式・125KB) --額改定認定請求書(PDF形式・115KB) --受給事由消滅届(PDF形式・79KB) --別居監護申立書(PDF形式・73KB) --児童手当・特例給付変更届(PDF形式・114KB) --児童手当支払機関変更届(PDF形式・110KB) --児童手当の寄附に係る申出書(PDF形式・86KB) --
問い合わせ
こども福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課