育児

各種手当について

特別児童扶養手当

身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を、家庭で養育している保護者に支給されます。

対象者

  1. 身体障害の程度が、身体障害者手帳のおおむね1~3級の者
  2. 療育手帳の判定が、おおむねⒶ(マルエー)、A、Bの者
  3. 精神障害者保健福祉手帳の判定が、おおむね1~2級の者
  4. 手帳を所有していない場合でも、上記と同程度の障がいがある者

 

手当額

1人につき月額 1級(重度)53,700円、2級(中度)35,760円 (令和5年4月現在)

 

支給方法

年3回(4月期・8月期・12月期)、指定された金融機関に振込みとなります。

 

支給制限

前年の所得が一定額以上の場合。児童が障害による公的年金を受けた場合。

 

必要書類

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 診断書(省略が認められる場合があります)
  3. 戸籍謄本
  4. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  6. 通帳(請求者のもの)
  7. 個人番号がわかる書類(児童、請求者本人、本人の配偶者、本人の扶養義務者、生計を同一とする方のうち最多所得者のもの)

 

お申込み・問い合わせ

社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課

 

笠間市在宅心身障害児福祉手当

笠間市に居住する20歳未満の心身に重度の障害のある児童と同居、または児童を養育している方に対して支給します。

 

手当額

月額 3,000円(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級)
月額 1,500円(身体障害者手帳3級、療育手帳B、特別児童扶養手当2級)

 

支給方法

年2回(3月・9月)、指定された金融機関に振込みとなります。

 

支給制限

障害児福祉手当を受けている場合。社会福祉施設等に入所している場合。前年の所得が一定額以上の場合。

 

必要書類

  1. 手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障碍者手帳)又は特別児童扶養手当証書
  2. 通帳(保護者のもの)

 

お申込み・問い合わせ

社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課

 

障害児福祉手当

身体又は精神に重い障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。

 

対象

身体障害者手帳1級、療育手帳Ⓐ程度の方

 

手当額

月額 15,220円 (令和5年4月現在)

 

支給方法

年4回(2月・5月・8月・11月)、指定金融機関に振込みとなります。

 

支給制限

社会福祉施設等に入所している場合。保護者の前年の所得が一定額以上の場合。障害を支給事由とする年金を受給できる場合。

 

必要書類

  1. 手帳
  2. 診断書(省略が認められる場合があります)
  3. 通帳(障がいを有する児童のもの)
  4. 個人番号がわかる書類(児童、生計を同一とする方のうち最多所得者のもの)

 

お申込み・問い合わせ

社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課