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幼児教育・保育の無償化について

制度の概要

 令和元年10月から3~5歳児クラスまでの児童を対象に、幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料が無償化されます。

  •  対象となるのは、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳~5歳(4月1日時点の満年齢)の児童です。
  •  幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)は入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化の対象となります。
  •  0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の児童も無償化の対象となります。 
対象施設等 利用料
0~2歳児クラス 満3歳児クラス
(幼稚園部分)
3~5歳児クラス

保育所
認定こども園
地域型保育施設
(小規模保育)
幼稚園(新制度)

市民税非課税世帯のみ無償化 無償化 無償化
幼稚園・
認定こども園
(幼稚園部分)の預かり保育
無償化の対象外 市民税非課税世帯のみ無償化
※月額上限16,300円
※日額上限450円
無償化
※月額上限16,300円
※日額上限450円

認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育
ファミリー・サポート・センター事業

市民税非課税世帯のみ無償化
※月額上限42,000円
無償化
※月額上限37,000円
障害児通園施設 無償化の対象外

無償化 

※就学猶予が適用される場合には、6歳以上児についても幼児教育・保育の無償化の対象となります。

  

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方

  •  無償化の対象となるのは、3~5歳(4月1日時点の満年齢)の児童です。幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)は入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化の対象となります。0歳から2歳までの児童については、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
  •  通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。
  •  子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の場合は、月額25,700円を上限に無償化されます。また、無償化の対象となるためには各幼稚園で配布する認定申請書の提出が必要となります。

(全体)笠間市幼児教育・保育無償化のお知らせ

 

2号認定(保育所部分)の給食「おかず・おやつ分(副食費)」について

 これまで2号認定(保育所部分)の3~5歳児の副食費(おかず分)については、保育料の一部としてお支払いいただいてきました。今回の制度改正に伴い、利用料の無償化後の副食費(おかず分)は、園が定める金額を直接園へお支払いいただくこととなります。

『2号認定副食費』の画像 

 

 第3子以降の児童と、年収360万円未満相当世帯の児童は、おかず、おやつなどの副食費が免除されます。第3子のカウント方法は,現行の保育料と同様に1号認定は小学校3年生以下の児童、2号認定は未就学児以下の児童となります。免除対象者については、各園を経由してお知らせいたしますので、申請等の必要はありません。

3~5歳児の副食費お知らせ

 

 認定こども園(幼稚園部分)・幼稚園の預かり保育を利用する方

  •  認定こども園(幼稚園部分)・幼稚園の預かり保育を利用する3~5歳(4月1日時点の満年齢)の児童は月額上限11,300円(日額上限450円)の預かり保育利用料が無償化されます。住民税非課税世帯の場合は、満3歳になった日からその年度の3月31日まで月額上限16,300円の利用料が無償化されます。 
  •  無償化の対象となるためには、各園で配布する認定申請書を提出し、施設等利用給付の認定を受ける必要があります。認定を受けるには、保護者(父母等ともに)の就労等の要件があります。
  •  認定申請の方法については、各園を経由してご提出をお願いいたします。 
  •  利用料は一度施設に支払う必要があります。支払い後、領収書等を添付して市へ請求した方に施設等利用費を給付します。 
  •  預かり保育の実施時間が短い園(土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日の預かり保育の提供時間が教育時間と合わせて8時間未満、または年間の開所日数が200日未満の幼稚園)を利用している場合に限り、認可外保育施設等の利用料も合わせて無償化の対象とすることができます。ただし、上限額は預かり保育利用料・認可外保育施設等利用料を合わせて月額11,300円までとなります。

 (新制度幼稚園・認定こども園)預かり保育無償化のお知らせ 

 

 認可外保育施設、一時預かり事業病児保育事業ファミリー・サポート・センター事業を利用する方

  •  3~5歳(4月1日時点の満年齢)の児童を対象として、月額上限37,000円の利用料が無償化されます。0歳から2歳までの児童については、住民税非課税世帯を対象に、月額上限42,000円の利用料が無償化されます。
  •  認可外保育施設等の利用料無償化の対象となるのは、認可保育所や認定こども園、企業主導型保育等を利用できていない児童です。
  •  市に認定申請書を提出し、施設等利用給付の認定を受ける必要があります。認定を受けるには、保護者の就労等の要件があります。
  •  通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。
  •  利用料は一度施設に支払う必要があります。支払い後、領収書等を添付して市へ請求した方に施設等利用費を給付します。
  •  無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている必要があります。ただし、現在基準を満たしていない施設が、これから基準を満たすため、5年間の猶予期間が設けられています。

(認可外)令和2年度施設等利用給付認定申請・請求手続きのご案内

 

施設等利用給付認定について

 幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター等の利用料が無償化されるためには、施設等利用給付の認定を受ける必要があります。

  •  笠間市に住所を有している児童であること。 
  •  保護者(父母等ともに)が、次のいずれかの事情にあり、お子さんを保育できない家庭であること。
認定要件 必要書類
就労
月64時間(基本的に1日4時間かつ月16日)以上
(お勤めの方)勤務・内職証明書
(自営業・農業の方)就労状況申告書
妊娠・出産(出産前6週から出産後8週) 母子手帳の写し(出産予定日のわかるもの)
保護者の病気や怪我、又は心身の障がい

申立書・医師の診断書
※障害者手帳をお持ちの方はその写し

家族の病気・看護等 申立書・医師の診断書
※障害者手帳をお持ちの方はその写し
震災、風水害、火災、その他の災害の復旧 罹災証明書等
求職活動 求職活動誓約書
就学(通信教育は除く) 在学証明書または学生証の写し
時間割・カリキュラムがわかるもの
その他上記以外の特別な事情 申請内容による

※詳細は「(新制度幼稚園・認定こども園)預かり保育無償化のお知らせ」、「(認可外)令和2年度施設等利用給付認定申請・請求手続きのご案内」をお読みください。

(預かり保育・認可外)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
(認可外)保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

施設等利用給付の請求について

 幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業の施設等利用給付認定(無償化の認定)を受けた方は、利用料を一度施設に支払う必要があります。支払い後、領収書等を添付して市へ請求した方に施設等利用費を給付します。請求方法については、「(新制度幼稚園・認定こども園)預かり保育無償化のお知らせ」、「(認可外)令和2年度施設等利用給付認定申請・請求手続きのご案内」をお読みください。

(預かり保育)施設等利用費請求書
(認可外)施設等利用費請求書
(預かり保育・認可外等) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書
(預かり保育・認可外等)特定子ども・子育て支援提供証明書

 

幼児教育・保育の無償化対象施設・事業の一覧

 幼児教育・保育の無償化の対象となる特定子ども・子育て支援施設・事業は、次のとおりです。

 特定子ども・子育て支援施設等一覧

※上記一覧のほか市内認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業)については、すべて無償化の対象施設となります。 

 

その他

  • 企業主導型保育事業は、国から標準的な利用料として示されている額が無償化されます。対象となるのは3歳児から5歳児までの子どもと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもです。詳細は各施設にご確認ください。

  • 就学前の障害児の発達支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)を利用する子どもについても、3歳児から5歳児までの利用料が無償化されます。就学猶予が適用される場合には、6歳以上児についても幼児教育・保育の無償化の対象となります。

 

  • 【更新日】2024年2月7日
  • 【公開日】2019年5月24日
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