【R6年11月分より変更】「児童扶養手当」に関するお知らせ
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。(令和6年11月分から適用)
適用となった後の支払いは、令和7年1月10日(金)となります。
1.所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
全部支給となる所得限度額 |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
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扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | |
0 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
【これまで】 全部支給 6,450円 |
→ |
【R6.11月分から】 全部支給 10,750円 |
問い合わせ
こども福祉課 電話番号 0296-77-1101(内線164・165)
関連ファイルダウンロード
- 児童手当制度改正チラシPDF形式/83.3KB
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- 【更新日】2024年11月1日
- 【公開日】2024年8月9日
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