児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)
令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わります。
【お詫びと訂正】
9月下旬に送付している「児童手当制度改正のご案内」に同封している「児童手当の手続きに関するフローチャート」の内容に一部誤りがありました。
訂正したものはこちら(新しいウインドウで開きます)に掲載しておりますので、内容をご確認ください。
制度改正の内容
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、
制度内容が以下のとおり変更となります。
令和6年9月分(令和6年10月支給分)までの制度はこちら
所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
支給対象期間の延長
支給対象の児童の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に延長されます。
第3子加算の増額
第3子以降の手当額(多子加算)が月1万5千円から月3万円に増額されます。
第3子加算の考え方(カウントの方法)の変更
第3子以降の算定に含める第1子・第2子扱いの児童の年齢が「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代まで)」に延長されます。
※第3子加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。
支給回数の変更
支給回数が年6回(偶数月)に変更されます。
制度改正の比較
区分 | 改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) |
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末まで (中学生まで) |
18歳到達後の最初の年度末まで (高校生年代まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 ※所得上限限度額以上は不支給 |
・3歳未満 |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで (高校生年代まで) |
22歳到達後の最初の年度末まで(注) (大学生年代まで) |
支給月 | 2月・6月・10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合
→21歳の子を第1子、14歳の子を第2子、7歳の子を第3子と数え、7歳の子は第3子以降の手当月額が適用されます。
(※第3子加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。)
お手続きについて
お手続きが必要な方
以下の(1)~(4)に該当する場合は、書類の提出が必要です。
(1)高校生年代の児童のみ監護・養育している方
(2)所得上限限度額の超過により、児童手当・特例給付を受給していない方
(3)事情により、現在児童手当・特例給付を受給していない方 (2)以外
(4)現在、児童手当・特例給付受給中であり、要件児童(算定児童)として認定されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を監護・養育している方
(5)高校生年代までの児童を監護・養育しており、大学生年代(22歳到達の最初の年度末まで)の兄・姉を含むと3人以上いる方
※児童と別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合は多子加算の対象となります。
提出書類
窓口での申請の場合は、窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード)をお持ちください。
郵送の場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
対象 | 提出書類および必要添付書類 |
上記の(1)(2)(3)の方 | 「認定請求書」 ●受給資格者および配偶者のマイナンバーカード ●振込先の口座番号等がわかるものの写し (受給資格者名義の通帳またはキャッシュカード等) ●受給資格者の保険証の写し |
上記の(4)の方 | 「額改定請求書」 ●健康保険証の写し |
上記の(5)の方 |
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 |
・児童と別居している場合は、別居監護申立書、児童の属する世帯全員の住民票の写し(住民票謄本(マイナンバー・世帯主との続柄が記載されているもの))が必要となります。
・その他、添付書類が必要な場合があります。(不明な点は、下記までお問い合わせください。また、様式につきましては、窓口または市ホームページから取得してください。)
お手続きが不要な方
添付のフローチャートにてご確認ください。
●公務員の方(所属庁で手続きをしてください)
●中学生以下の児童のみ監護・養育しており、現在笠間市から児童手当・特例給付を受給している方
●中学校卒業まで児童手当の支給対象だった児童が高校生年代になり支給対象外となったが、その下に中学生以下の児童がおり、現在も笠間市から児童手当・特例給付を受給している方
※高校生年代の児童が要件児童(算定児童)の対象となっている方
●中学生以下の児童がおり、現在も笠間市から児童手当・特例給付を受給している方で大学生年代の子(22歳到達後最初の年度末までの子)を含めても、養育する児童が3人に満たない方
申請期限
令和6年10月21日(月)まで
※期限を過ぎると、手当の支給が遅れることや支給できなくなる月が発生する可能性があります。
審査結果の通知について
制度改正に伴う通知の発送は、令和6年10月下旬以降となります。
申請・問い合わせ先
笠間市役所こども福祉課(〒309-1792 笠間市中央3-2-1)
電話番号: 0296-77-1101(内線164・165)
午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
関連ファイルダウンロード
- ④認定請求書PDF形式/309.71KB
- ⑤額改定通知書PDF形式/72.48KB
- ⑥確認書PDF形式/84.12KB
- 児童手当手続きに関するフローチャートPDF形式/204.29KB
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- 【更新日】2024年10月9日
- 【公開日】2024年7月31日
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