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お知らせ

児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)

令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わります。

制度改正の内容

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容が以下のとおり変更となります。

 令和6年9月分(令和6年10月支給分)までの制度はこちら

所得制限の撤廃

 所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

支給対象期間の延長

 支給対象の児童の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に延長されます。

第3子加算の増額

 第3子以降の手当額(多子加算)が月1万5千円から月3万円に増額されます。

第3子加算の考え方(カウントの方法)の変更

 第3子以降の算定に含める第1子・第2子扱いの児童の年齢が「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代まで)」に延長されます。

 ※第3子加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。

支給回数の変更

 支給回数が年6回(偶数月)に変更されます。

 

制度改正の比較

区分 改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象 15歳到達後の最初の年度末まで
(中学生まで)
18歳到達後の最初の年度末まで
(高校生年代まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上:5,000円
※所得上限限度額以上は不支給

・3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
・3歳から18歳到達後最初の年度末まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで
(高校生年代まで)
22歳到達後の最初の年度末まで(注)
(大学生年代まで)
支給月 2月・6月・10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(注)21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合
 →21歳の子を第1子、14歳の子を第2子、7歳の子を第3子と数え、7歳の子は第3子以降の手当月額が適用されます。
(※第3子加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。)

 

申請方法等

 制度改正により申請が必要になる場合があります。

 申請が必要となる方の申請方法等については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

  • 【更新日】2024年8月20日
  • 【公開日】2024年7月31日
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