児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)
令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わります。
制度改正の内容
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容が以下のとおり変更となります。
令和6年9月分(令和6年10月支給分)までの制度はこちら
所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
支給対象期間の延長
支給対象の児童の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に延長されます。
第3子加算の増額
第3子以降の手当額(多子加算)が月1万5千円から月3万円に増額されます。
第3子加算の考え方(カウントの方法)の変更
第3子以降の算定に含める第1子・第2子扱いの児童の年齢が「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代まで)」に延長されます。
※第3子加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。
支給回数の変更
支給回数が年6回(偶数月)に変更されます。
制度改正の比較
区分 | 改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) |
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末まで (中学生まで) |
18歳到達後の最初の年度末まで (高校生年代まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 ※所得上限限度額以上は不支給 |
・3歳未満 |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで (高校生年代まで) |
22歳到達後の最初の年度末まで(注) (大学生年代まで) |
支給月 | 2月・6月・10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合
→21歳の子を第1子、14歳の子を第2子、7歳の子を第3子と数え、7歳の子は第3子以降の手当月額が適用されます。
(※第3子加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。)
申請方法等
制度改正により申請が必要になる場合があります。
申請が必要となる方の申請方法等については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
- 【更新日】2024年8月20日
- 【公開日】2024年7月31日
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