ひとり親家庭のために
ひとり親に対しての支援があります。
児童扶養手当
離婚や父(又は母)の死亡などの理由により父(又は母)と生計を共にしていない18歳以下の児童(18歳になった日から最初の3月31日までの児童を含む。障害のある児童の場合は20歳未満)を養育している母(又は父)、あるいは母(又は父)に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。(受給者と同居の親族への所得制限があります。公的年金を受給している場合は年金額と手当額を比較し差額を支給します。)
支給金額(月額)
手当が支給される場合の手当月額は、養育する児童が一人の場合10,160円~43,070円。
児童が二人以上の場合は、二人目5,090円~10,170円、三人目以降は一人につき3,050円~6,090円ずつ加算します。
受給資格者及び同居の親族の所得が一定以上の場合、手当の一部または全部の支給が制限されます。
※就労意欲の無い方については、手当の1/2を支給停止する場合があります。
支払時期
奇数月の11日(金融機関休業日の場合はその前の営業日)にそれぞれの前月分までを支給します。
現況届
受給資格のある方全員(支給停止者含む)に現況届を郵送しますので、毎年8月中に提出してください。提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給手続き
手当を請求するご本人が本所子ども福祉課又は各支所福祉課窓口にお越しください。支給要件を確認し、必要な書類等の説明をします。
手当は原則申請日の翌月から支給されますので、手続きはお早めに行ってください。
お申込み・問い合わせ
子ども福祉課・ 笠間支所福祉課・ 岩間支所福祉課
母子・父子家庭医療費支給制度(マル福)
笠間市にお住まいの各種健康保険に加入している、18歳未満の児童のいる家庭で配偶者のない親とその子(一定以上の障害のある児童・高校在学者のいる家庭は20歳未満まで)に対して、医療費の自己負担の一部を補助する制度です。(所得制限あり)
お申込み・問い合わせ
保険年金課・ 笠間支所市民窓口課・ 岩間支所市民窓口課
ひとり親家庭の方の支援事業
日常生活支援制度
ひとり親家庭の方が就業活動などの自立促進のため、又は疾病などの社会的理由により一時 的に介護サービスが必要な場合に、家庭生活支援員の派遣が受けられる制度です。
鉄道(JR)定期券の割引
児童扶養手当を受けている母子家庭等のお母さん(お父さん)やお子さんなどが、通勤定期券を購入する場合は、3割引となります。
お申込み・問い合わせ
子ども福祉課・ 笠間支所福祉課・ 岩間支所福祉課
その他自立支援のための制度
- 母子父子自立支援プログラム策定事業
- 母子家庭等自立支援給付金事業
- 母子父子福祉資金
- 高等職業訓練促進費
お申込み・問い合わせ
福祉相談センター地域福祉課(電話番号029-226-1513)・子ども福祉課
電話番号一覧
笠間市役所 電話番号0296-77-1101(代) 電話番号0299-37-6611(岩間地域)
保健センター 電話番号0296-77-9145
- 【更新日】2022年6月9日
- 【公開日】2015年3月5日
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