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FAQ ~よくある質問集~

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児童扶養手当

質問
12月1日に離婚届を提出し、1月10日に児童扶養手当の申請をしました。いつの分から児童扶養手当を受給できますか。
回答

児童扶養手当は、申請した日の翌月から支給対象となりますので、2月分から支給となります。離婚日が前であっても、さかのぼっての認定は行いません。

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