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FAQ ~よくある質問集~

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児童扶養手当

質問
一定の受給期間が過ぎると手当の額が減額されると聞きました。どうしてですか。
回答

児童扶養手当は、ひとり親の自立支援を目的としているため、障害、病気等の就労困難な事情がないにも関わらず、就労や求職活動をして自立に向けての努力をしていない場合には、支給手当額の2分の1が支給停止となります。

◇一部支給停止となる時期

次のうちのいずれか早い方
・手当の支給開始から5年(全部支給停止の期間も含む)を経過したとき
・児童が手当の支給要件に該当した日(例:父母の離婚等で父から生計維持されなくなり、手当の支給要件児童となった日)から7年を経過したとき

※ただし、手当の認定請求をした日に、3歳未満の児童を監護していた場合は、児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年経過したときとなります。

◇一部支給停止の適用(2分の1停止)とならない(一部支給停止適用除外となる)事由

〇就業している。
〇求職活動等自立を図る活動をしている。
〇身体上または精神上の障害がある。
〇負傷または疾病等により就業することが困難である。
〇児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護のため、就業することが困難である。

◇一部支給停止適用除外のための手続き

市からの案内文書をよく読み、定められた期限までに「一部支給停止適用除外届」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。

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