よくある質問集
不妊治療の助成について
- 質問
- 現在受けている治療が笠間市の助成の対象となるかわからない
- 回答
(1)生殖補助医療費助成の対象となる治療
次の要件を満たすものが助成の対象となります。
・公共社団法人 日本産婦人科学会の「体外受精・胚移植」および「顕微授精」の登録を受けている医療機関(※注)で受けた治療
・体外受精、顕微授精など
次のA~Fが詳細な補助対象の治療です(受診等証明書(様式第2号)にも記載されています)。
A:新鮮胚移植を実施
B:凍結胚移植を実施(採卵・受精後1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの治療方針に基づく治療を行った場合)
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E:受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
F:採卵したが卵が得られない、又は状態のいい卵が得られないため中止
※採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は助成対象となりません。
(※注)登録医療機関の確認はこちらのページから
(2)男性不妊治療費助成の対象となる治療
次の要件を満たすものが助成の対象となります。
・(1)の過程で行われた事業
・(1)の対象医療機関または、対象医療機関が紹介した医療機関で受けた治療
・精巣または精巣上体から精子を採取するための手術
(3)一般不妊治療の助成の対象となる治療
次の要件を満たすものが助成の対象となります。
・産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科を標榜する医療機関で受けた治療
・不妊治療、人工授精など
治療に関するご不明な点は、受診した医療機関にお問い合わせください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- かさまぽけっと
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