FAQ ~よくある質問集~
児童手当
- 質問
- 現況届の通知に、勤務先の証明書が同封されていない
- 回答
必要なくなったわけではありません。
平成16年3月から、受給資格者が、被用者(厚生年金・共済年金等加入者の方)である場合は、その事実を明らかにすることができる書類として、年金加入証明書のほか、次の写しの提出により確認ができるようになったため、年金加入証明書を同封しておりません。- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 私立学校職員共済加入者証
- 全国土木建築国民健康保険組合員証
- 日本郵政共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
厚生年金・共済年金等に加入されている方は、上記被保険者証等の写しを現況届に添付してください。
ただし、上記以外の被保険者証等は、被用者確認が困難であることから、従前のとおり、職場で年金加入証明書をお取りいただくことになります。詳しくは、お問い合わせください。
- 【更新日】2015年3月23日
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