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FAQ ~よくある質問集~

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児童手当

質問
現況届の通知に、勤務先の証明書が同封されていない
回答

必要なくなったわけではありません。
平成16年3月から、受給資格者が、被用者(厚生年金・共済年金等加入者の方)である場合は、その事実を明らかにすることができる書類として、年金加入証明書のほか、次の写しの提出により確認ができるようになったため、年金加入証明書を同封しておりません。

  1. 健康保険被保険者証
  2. 船員保険被保険者証
  3. 私立学校職員共済加入者証                
  4. 全国土木建築国民健康保険組合員証
  5. 日本郵政共済組合員証
  6. 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)


厚生年金・共済年金等に加入されている方は、上記被保険者証等の写しを現況届に添付してください。
ただし、上記以外の被保険者証等は、被用者確認が困難であることから、従前のとおり、職場で年金加入証明書をお取りいただくことになります。詳しくは、お問い合わせください。

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